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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第46条
(報酬給与の禁止)
船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
船員職業安定法
第35条
(許可の欠格事由)
引用
船員職業安定法
第93条
(船員保険法等の適用に関する特例)
引用
船員職業安定法
第94条
(厚生年金保険法等の適用に関する特例)
引用
船員職業安定法
第113条
引用
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令
第2条
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
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