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特定家庭用機器再商品化法施行規則平成十二年厚生省・通商産業省令第一号

第41条(指定法人による製造業者等への管理票の交付)

第三十五条の規定は、法第四十四条第二項の規定による管理票の交付について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし