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特定家庭用機器再商品化法施行規則平成十二年厚生省・通商産業省令第一号

第44条(製造業者等の管理票の写し及び指定法人の管理票の保存期間)

第三十八条の規定は、法第四十四条第三項後段及び第四項の主務省令で定める期間について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし