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特定家庭用機器再商品化法施行規則平成十二年厚生省・通商産業省令第一号

第45の2条(令第四条第二号イの主務省令で定める者)

令第四条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は再商品化等の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし