特定家庭用機器再商品化法施行規則平成十二年厚生省・通商産業省令第一号 第48条(電磁的方法による保存) 第三十一条の規定は、前条に掲げる事項について準用する。 この場合において、第三十一条第一項中「第三十九条」とあるのは「第五十一条」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十八条において準用する前項」と読み替えるものとする。