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特定家庭用機器再商品化法施行規則平成十二年厚生省・通商産業省令第一号

第48条(電磁的方法による保存)

第三十一条の規定は、前条に掲げる事項について準用する。 この場合において、第三十一条第一項中「第三十九条」とあるのは「第五十一条」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十八条において準用する前項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし