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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第47条
(再委託の禁止)
船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、その募集を他人に委託してはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員職業安定法
第113条
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