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船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号

第48条(準用規定)

第十六条、第十九条及び第二十一条の規定は、船員の募集について準用する。 この場合において、第十六条第一項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあり、第十九条中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者」と、同項中「紹介」とあるのは「船員の募集」と、同項及び同条中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、第十六条第二項中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員の募集を行う者(第四十四条第二項に規定する募集受託者を除く。)は、募集に応じて船員になろうとする者」と、「求職者に」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者に」と、第二十一条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者(国土交通省令で定める者を除く。次項において同じ。)」と、「船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に募集する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員の募集を行う者に通報するものとし、当該通報を受けた船員の募集を行う者は、当該船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を募集する」と読み替えるものとする。 2 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出若しくは頒布又は放送その他国土交通省令で定める方法により船員の募集を行おうとする者は、船員となろうとする者の適切な職業選択に資するため、前項において準用する第十六条の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする船員となろうとする者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。