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船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号

第59条(許可の条件)

第五十五条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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なし