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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第63条
(名義貸しの禁止)
船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
船員職業安定法
第89条
(船員法の適用に関する特例等)
引用
船員職業安定法
第112条
引用
特定複合観光施設区域整備法施行令
第7条
(免許等の欠格事由に係る罪)
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