住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号
第7の4条(確認書の交付等)
法第六条の二第三項の規定による確認書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに確認申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければならない。 一 当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認した場合 別記第十一号の四様式による確認書 二 当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等でないことを確認した場合 別記第十一号の五様式による確認書
2 登録住宅性能評価機関から確認書を交付された者は、確認書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、確認書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。