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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第68条
船員派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員職業安定法
第89条
(船員法の適用に関する特例等)
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