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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第25条(登録講習機関登録簿の記載事項)

法第二十七条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、役員の氏名(登録講習機関が法人である場合に限る。)とする。