住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号 第37条(講習の業務の引継ぎ) 登録講習機関は、法第二十九条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。 一 講習の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 講習の業務に関する帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める行為