住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号
第41条(住宅型式性能認定書の交付等)
登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしたときは、別記第三十八号様式の住宅型式性能認定書(以下単に「住宅型式性能認定書」という。)を申請者に交付しなければならない。
2 登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしないときは、別記第三十九号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
3 住宅型式性能認定書の交付を受けた者は、住宅型式性能認定書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、住宅型式性能認定書の再交付を申請することができる。