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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第46条(認証に係る公示)

法第三十三条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 認証を受けた者の氏名又は名称及び住所 二 認証を受けた型式住宅部分等の種類 三 認証を受けた型式住宅部分等に係る性能表示事項 四 住宅である型式住宅部分等にあっては、当該認証を受けた型式住宅部分等の性能 五 認証番号 六 認証年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし