HoureiLLM 法令を意味で引く
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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第50条(型式適合義務が免除される場合)

法第三十八条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 本邦において外国に輸出するため当該型式住宅部分等の製造をする場合 二 試験的に当該型式住宅部分等の製造をする場合 三 住宅性能評価を行うことのできる住宅以外の建築物に用いるため当該型式住宅部分等の製造をする場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし