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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第52条(特別な標章)

法第三十九条第一項の国土交通省令で定める方式による特別な標章は、別記第四十六号様式に定める標章とし、認証型式住宅部分等製造者がその認証に係る型式住宅部分等の見やすい箇所に付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし