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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第54条(特別な標章の禁止に係る公示)

国土交通大臣は、法第四十三条第一項又は第二項の規定により特別な標章を付することを禁止したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。 一 特別な標章を付することを禁止した認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所 二 特別な標章を付することを禁止した型式住宅部分等の種類 三 認証番号 四 特別な標章を付することを禁止した年月日及び禁止の期間

この条文を準用・引用する条文 0

なし