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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第56条(在勤官署の所在地)

旅費相当額を計算する場合において、当該検査に係る工場等の所在地に出張をする職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

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なし