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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第58の2条(心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者)

法第四十五条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により認定等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし