住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号 第59条(登録住宅型式性能認定等機関登録簿の記載事項) 法第四十六条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録住宅型式性能認定等機関が法人である場合は、役員の氏名 二 認定等の業務を行う部門の専任の管理者の氏名