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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第72条(国土交通大臣への報告)

登録住宅型式性能認定等機関は、次に掲げる場合には、直ちにその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。 一 住宅型式性能認定を受けた型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有していない事実があると思料するとき。 二 認証型式住宅部分等製造者が法第三十四条第一号又は第四号に該当する事実があると思料するとき。 三 認証型式住宅部分等製造者の技術的生産条件が法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していない事実があると思料するとき。 四 認証型式住宅部分等製造者が法第三十八条の規定に違反する事実があると思料するとき。 五 認証型式住宅部分等製造者が不正の手段により認証を受けたと思料するとき。

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なし