住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号
第80条(特別評価方法認定書の交付等)
国土交通大臣は、特別評価方法認定をしたときは、別記第六十号様式の特別評価方法認定書(以下単に「特別評価方法認定書」という。)を申請者に交付しなければならない。
2 国土交通大臣は、特別評価方法認定をしないときは、別記第六十一号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
3 特別評価方法認定書の交付を受けた者は、特別評価方法認定書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、特別評価方法認定書の再交付を申請することができる。