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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第100条(指定住宅紛争処理機関に係る指定の申請)

法第六十六条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 紛争処理の業務を行おうとする事務所の所在地 三 紛争処理の業務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、指定の申請をしようとする者が弁護士会である場合にあっては第一号、第四号、第六号及び第八号、弁護士会以外の者である場合にあっては次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則又は定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表 三 申請に係る意思の決定を証する書類 四 役員の氏名及び略歴を記載した書類 五 組織及び運営に関する事項を記載した書類 六 紛争処理委員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類 七 現に行っている業務の概要を記載した書類 八 その他参考となる事項を記載した書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし