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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第114条(住宅紛争処理の申請手数料)

法第七十三条第一項の規定による申請手数料の納付は、住宅紛争処理支援センターが指定する口座に当該申請手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百二十三条第一項において同じ。)を含む。)を、指定住宅紛争処理機関に対し、提出することにより行わなければならない。 2 法第七十三条第一項の国土交通省令で定める額は、一万円とする。

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なし