住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号 第115条(当事者が負担する費用) 指定住宅紛争処理機関は、当事者の申立てに係る鑑定、証人の出頭その他の住宅紛争処理の手続に要する費用で、指定住宅紛争処理機関の長が相当と認めるものを、当事者に負担させることができる。