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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第117条(支援等業務規程で定めるべき事項)

法第八十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 支援等の業務を行う時間及び休日に関する事項 二 支援等の業務を行う事務所に関する事項 三 支援等の業務の実施の方法に関する事項 四 支援等の業務に関する書類の管理に関する事項 五 その他支援等の業務の実施に関し必要な事項

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なし