HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第120条(助成の対象となる費用)

指定住宅紛争処理機関の支出に計上することができる費用は、次の各号に掲げる費目に応じ、当該各号に掲げるものとする。 一 人件費 紛争処理の業務に従事する役員又は職員に支払う基本給、手当、賞与、法定福利費、法定外福利費及び退職金並びに紛争処理の業務に従事する役員又は職員であった者に支払う退職金のうち、実質的に紛争処理の業務に従事したと認められる部分に相当する費用 二 事務所使用料 紛争処理の業務のために使用する事務所の賃料(当該事務所が指定住宅紛争処理機関の所有するものである場合にあっては、適正な算出方法により算定した賃料に相当する費用)のうち、実質的に紛争処理の業務のために使用したと認められる部分に相当する費用 三 貸会議室使用料 審理その他の紛争処理の業務のために使用する会議室(一時的に賃借する室で、賃借する時間によって賃料が定められたものをいう。)の賃料 四 紛争処理委員謝金 法第六十八条第二項の規定により事件ごとに指名された紛争処理委員(次号において「指名紛争処理委員」という。)に対して支払う謝金 五 鑑定・現地調査費 鑑定又は指名紛争処理委員が行う現地調査に要する費用 六 設備費 紛争処理の業務のために使用する設備の購入費用 七 諸雑費 前各号に掲げるもののほか、光熱水費、通信費、消耗品費、旅費その他紛争処理の業務に要する費用 八 設立準備費 法第六十六条第一項の規定による指定以前に紛争処理の業務を開始するために要した費用 2 指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務に要する費用について、前項各号に掲げる費目以外の費目を設けることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし