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水防法施行規則平成十二年建設省令第四十四号

第8条(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)

法第十四条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 指定の区域 二 浸水した場合に想定される水深 三 浸水継続時間