HoureiLLM 法令を意味で引く
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水防法施行規則平成十二年建設省令第四十四号

第10条(大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準)

法第十五条第一項第四号ハの国土交通省令で定める基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が一万平方メートル以上のものであることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし