水防法施行規則平成十二年建設省令第四十四号 第14条(連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置) 法第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者が共同して法第十五条の二第一項に規定する計画を作成するときは、当該地下街等の所有者又は管理者は、共同して自衛水防組織を置くことができる。