水防法施行規則平成十二年建設省令第四十四号 第17条(自衛水防組織に関する規定の要配慮者利用施設についての準用) 第十三条及び第十五条の規定は、要配慮者利用施設の自衛水防組織について準用する。 この場合において、同条中「第十五条の二第十項」とあるのは、「第十五条の三第八項」と読み替えるものとする。