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水防法施行規則平成十二年建設省令第四十四号

第19条(自衛水防組織に関する規定の大規模工場等についての準用)

第十三条及び第十五条の規定は、大規模工場等の自衛水防組織について準用する。 この場合において、同条中「第十五条の二第十項」とあるのは、「第十五条の四第二項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし