首都圏近郊緑地保全法施行規則平成十二年総理府・建設省令第七号 第4条(管理協定の公告) 法第九条第一項(法第十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 一 管理協定の名称 二 管理協定区域 三 管理協定の有効期間 四 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設 五 管理協定の縦覧場所