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近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則平成十二年総理府・建設省令第八号

第6条(管理協定の締結等の公告)

前条の規定は、法第十二条(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし