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駐車場法施行規則平成十二年運輸省・建設省令第十二号

第1条(路外駐車場に関する届出書及び添付図面)

駐車場法(以下「法」という。)第十二条の規定による届出は、別記様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。 ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。 一 路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図 二 次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図 イ 路外駐車場の区域 ロ 路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。) ハ 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令(以下「令」という。)第七条第一項に規定する道路の部分及び橋 三 建築物である路外駐車場にあっては、縮尺二百分の一以上の各階平面図並びに二面以上の立面図及び断面図

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なし