駐車場法施行規則平成十二年運輸省・建設省令第十二号
第2条(路外駐車場に関する管理規程)
法第十三条第二項第三号の路外駐車場の供用時間に関する事項は、休業日並びに一日における供用時間の開始及び終了の時刻について定めなければならない。
2 法第十三条第二項第四号の駐車料金に関する事項のうち駐車料金の額は、上限額をもって定めなければならない。
3 法第十三条第二項第五号の路外駐車場の供用契約に関する事項は、路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項を含むものでなければならない。