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駐車場法施行規則平成十二年運輸省・建設省令第十二号

第17条(改善命令)

国土交通大臣は、登録認証機関が第十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定による認証事務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし