駐車場法施行規則平成十二年運輸省・建設省令第十二号 第20条(報告の徴収) 国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。