駐車場法施行規則平成十二年運輸省・建設省令第十二号 第21条(公示) 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録をしたとき又は第十条第一項の登録の更新をしたとき。 二 第十二条の規定による届出があったとき。 三 第十四条の規定による届出があったとき。 四 第十八条の規定により登録を取り消し、又は認証事務の停止を命じたとき。