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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則
平成十二年運輸省・建設省令第十四号
第2条
(公園の施設)
令第一条第十二号に規定する主務大臣の指定する施設は、植栽及び生け垣とする。
この条文が引く先
1
引用
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令
第1条
(公共土木施設)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則
第1条
(道路の附属物)
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