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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第88条
(外国船舶派遣に関する特例)
船員派遣をする事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第七十九条から前条までの規定は、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
船員職業安定法
第79条
(船員派遣契約に関する措置)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員職業安定法
第89条
(船員法の適用に関する特例等)
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