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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
平成十二年国家公安委員会規則第十八号
第3条
(警告に係る通知の書面)
法第四条第四項の規定による通知は、別記様式第三号の通知書により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
ストーカー行為等の規制等に関する法律
第4条
(警告)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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