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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則平成十二年国家公安委員会規則第十八号

第3条(警告に係る通知の書面)

法第四条第四項の規定による通知は、別記様式第三号の通知書により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし