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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
平成十二年国家公安委員会規則第十八号
第5条
(禁止命令等に係る通知の書面)
法第五条第七項の規定による通知は、別記様式第五号の通知書により行うものとする。
この条文が引く先
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引用
ストーカー行為等の規制等に関する法律
第5条
(禁止命令等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
第13条
(公示送達の方法)
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