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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則平成十二年国家公安委員会規則第十八号

第9条(禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面)

法第五条第十項において準用する同条第七項の規定による通知は、別記様式第七号の通知書により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし