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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則平成十二年国家公安委員会規則第十八号

第10条(命令等の送達に係る書類)

法第五条第十一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 法第五条第一項又は第三項の規定による禁止命令等(以下「禁止命令等」という。) 別記様式第八号の禁止等命令書 二 法第五条第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分(以下「禁止命令等有効期間延長処分」という。) 別記様式第九号の禁止命令等有効期間延長処分書

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なし