人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)平成十二年人事院規則二二―二
第6条(調査)
審査会は、法第十七条第一項の規定により、事情聴取、資料の提出要求、鑑定依頼その他の調査を行うことができる。
2 各省各庁の長等(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長をいう。以下同じ。)は、法第十七条第一項の規定により審査会から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、その者が審査会による調査に応ずるため必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。