人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)平成十二年人事院規則二二―二
第11条(雑則)
審査会が懲戒処分を行った場合の規則一二―〇(職員の懲戒)第七条の規定の適用については、同条中「任命権者」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。
2 任命権者が倫理法又は同法に基づく命令に違反したことを理由として懲戒処分を行った場合の規則一二―〇第七条の規定の適用については、同条中「人事院に」とあるのは、「人事院及び国家公務員倫理審査会にそれぞれ」とする。
3 規則一二―〇第八条第一項の規定は、刑事裁判所に係属する間の倫理法又は同法に基づく命令に違反する行為に係る懲戒手続について準用する。 この場合において、同項中「法第八十五条の人事院」とあるのは、「倫理法第三十三条の規定により読み替えて適用される法第八十五条の国家公務員倫理審査会」と読み替えるものとする。
4 任命権者は、前項において準用する規則一二―〇第八条第一項の規定により懲戒手続を進め、懲戒処分を行おうとするときは、倫理法第二十六条の承認の申請をする際に、同項に該当することを確認した資料の写しを併せて提出するものとする。