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高齢者の居住の安定確保に関する法律
平成十三年法律第二十六号
第2条
(国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
高齢者の居住の安定確保に関する法律
第8条
(登録の拒否)
引用
高齢者の居住の安定確保に関する法律
第19の2条
(登録住宅の目的外使用)
引用
高齢者の居住の安定確保に関する法律
第21条
(公営住宅の使用)
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