HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号

第2条(国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

この条文が引く先 0

なし