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高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号

第3条(基本方針)

国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項 二 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する基本的な事項 三 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項 四 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する基本的な事項 五 高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制(以下「高齢者居宅生活支援体制」という。)の確保に関する基本的な事項 六 次条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画及び第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画の策定に関する基本的な事項 七 前各号に掲げるもののほか、高齢者の居住の安定の確保に関する重要事項 3 基本方針は、高齢者のための住宅及び老人ホーム並びに高齢者のための保健医療サービス及び福祉サービスの需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して定めるとともに、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。 4 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。 5 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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なし